要介護認定の基準

要介護認定の基準

こんにちは!
佐賀県神埼市の住宅型有料老人ホーム「愛夢かんざき」です。

本日は要介護認定の基準についてお話をしようと思います。

要介護認定とは、介護サービスの給付額に結びつくもので、
基準は全国一律に客観的に定めるものであると言われています。

認定をするのは被保険者が住んでいる市町村の介護認定審査会です。

要介護と要支援の大まかな説明は下記の通りです。
【要介護】寝たきり、痴呆などで常時介護を必要とする状態
【要支援】家事、身の回りの日常生活に支援が必要になった状態

前述の介護認定審査会について…
保健・医療・福祉の学識経験者より構成されており、
下記のように認定を判断していきます。
①79項目の基本調査と特記事項の確認(心身の状態を調べるもの)
②主治医意見書の取得
③上記2つを元にしたコンピュータ判定の結果で一次判定を行う。
 ※具体的には要介護認定基準時間の算出をします。
④一次判定の結果と主治医の意見書を基に審査会で審査。

根本の基準として「介護の手間」を基本的な尺度にし、
追加の基準として痴呆の状況を加味して認定するようです。

要介護認定等基準時間の分野は下記の通りです…
【直接生活介助】お風呂、トイレ、食事などの介護
【間接生活介助】 洗濯、掃除などの家事の手伝い
【問題行動関連行為】 徘徊時に探す事、不潔行為の後始末
【機能訓練関連行為】 歩く訓練、日常生活の訓練などの機能訓練【医療関連行為】 輸液の管理、床ずれ対策などの診療の補助

こういったものを総合的にコンピューターで判断して、
下記のような時間として定めていきます。

・要支援 基準時間が25分以上~32分未満、またはこれに相当する状態
・要介護1 基準時間が32分以上~50分未満、またはこれに相当する状態
・要介護2 基準時間が50分以上~70分未満、またはこれに相当する状態
・要介護3 基準時間が70分以上~90分未満、またはこれに相当する状態
・要介護4 基準時間が90分以上~110分未満、またはこれに相当する状態
・要介護5 基準時間が110分以上、またはこれに相当する状態

具体的な調査のやり方などについては、
また、後日お話いたしますが、
要介護認定というのは、介護の手間を時間で表して、
それを基準に判断しているというお話でした。

また、お知らせいたします。

当施設「愛夢かんざき」は住宅型有料老人ホームです。
なので、要介護が比較的軽く、
サービスを選択して受けたい・受けさせたい方々にとって、
より良い選択肢の一つになるように日々活動しております。

神埼市だけでなく近隣の市町村、
福岡市とその近郊、
久留米市などの筑後エリア、
佐賀市、鳥栖市などからもお問い合わせいただいております。

気になる方はまずお電話かお問い合わせフォームでご相談ください。
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佐賀県神埼市神埼町田道ケ里 2220-1
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